2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
雇用施策においては平成三十年四月にようやく精神障害者の雇用義務化がなされたところですが、身体障害や知的障害にある雇用率制度上の重度障害、いわゆるダブルカウントは精神障害では設定されていないなど、なお他の二障害と横並びとは言えない現状がございます。お手元の資料に私の論文がありますので、御参照いただけたらと存じます。これらの施策の遅れを勘案し、特に重点的に施策を講じていく必要があると考えます。
雇用施策においては平成三十年四月にようやく精神障害者の雇用義務化がなされたところですが、身体障害や知的障害にある雇用率制度上の重度障害、いわゆるダブルカウントは精神障害では設定されていないなど、なお他の二障害と横並びとは言えない現状がございます。お手元の資料に私の論文がありますので、御参照いただけたらと存じます。これらの施策の遅れを勘案し、特に重点的に施策を講じていく必要があると考えます。
この問題は、昭和三十五年の法改正で国に身体障害者の雇用義務化が図られて以降六十年間、漫然と行われてきた可能性すらありますが、なぜこのようなことが起こったのか、国としてどのようにすべきであったと考えているのか、伺います。 また、国は、水増し問題が明らかになってから、慌てて法定雇用率を達成するために、今年の十二月までに約四千人の障害者を採用しようとしています。
自社で障害者を雇うほど十分な仕事を切り出せるわけではない場合に、社会福祉法人等に業務を発注すれば、その発注量に応じて障害者雇用率にカウントできるような仕組みがあっていいんじゃないかということなんですけれども、これについては、参考人の皆さんからは、雇用率が相当程度高くなれば検討の余地はあるけれども、現時点においてはまだ精神障害者の雇用義務化も始まったばかりですし、現段階では時期尚早じゃないか、こういう
その後、二〇一三年に再び雇用率が改変され、それからわずか五年後、ことしでございますが、精神障害者の雇用義務化とともに、二・二%に改変されております。 ここで、再び企業は、知的障害者と同じく見えない障害で、更に雇用管理が難しい精神障害者の雇用に取り組んできております。
特に身体障害者の方は、しっかりと本人が、バリアフリー化できていることによって車椅子などで仕事場に通えますけれども、知的障害者に関しましては、やはりいろいろと今まで、この雇用義務化に至りましては御苦労があったと思います。知的の人のための、先ほどの就労側のお話のように、仕事を簡単にして知的の人ができるようにするとか、そのような配慮が必要であります。
まして、今の精神障害者の雇用義務化については、二〇〇四年の労政審の意見書によって、雇用義務制度の対象にすることが考えられると答申が出されてからことしで九年、施行まで五年、また、激変緩和措置を入れれば十年、足かけ十九年になります。遅過ぎないでしょうか。
委員会におきましては、両法律案を一括して審議し、事業主に義務付けられる合理的配慮の考え方、精神障害者の雇用義務化の施行時期の在り方、医療保護入院における家族等の同意要件の是非、精神障害者の代弁者の仕組みを設けなかった理由等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
精神障害者の雇用義務化に伴い、就労支援体制の確立が必要です。精神障害者の就労支援体制は、地域ではないところも多く、精神障害者の就労を困難にしております。特に精神障害者の就労支援は、職場だけではなく日常生活支援も欠かせません。また、事業主への支援も必要となります。
障害者雇用促進法の改正法案において精神障害者の雇用義務化が盛り込まれていますが、これもまた長年家族会の方々から要望されてきた事項だと伺っています。精神障害者の雇用義務化の意義についてどのように評価されておられるか、意見をお聞かせいただきたいと思います。
次に、第二の障害者雇用義務化について申し上げます。 障害者の就労支援は障害者雇用促進法によって保護、保障されております。法律で義務付けられている障害者雇用率は民間が一・八%、地方公共団体二・一%、教育委員会二・〇%となっていますが、私の住んでいる山形県の民間の雇用率は、平成二十二年六月一日現在で一・五八%と、全国平均の一・六八%よりも低い状況にあります。
委員会におきましては、最近の経済情勢と障害者雇用への影響、精神障害者の雇用義務化に向けた検討状況、中小企業に対する支援策の必要性、障害者権利条約の批准に向けた対応状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
現在もさまざまな支援策がとられておりますけれども、予算措置など、障害者の雇用義務化の環境が整いますように、一層の支援充実が図られるべきと考えます。厚生労働省の答弁をお願いいたします。
さらに、今改正で導入が予定されている短時間労働者を初め、精神障害者並びに発達障害者や難病などを持つ者などを雇用義務化すれば、当然、現在の雇用率は大幅に引き上がることになると理解をしておりますが、厚生労働大臣の御認識及び今後の検討についてお伺いをいたします。
続きまして、短時間労働の雇用義務化、精神障害者、発達障害者等の雇用義務化の場合の法定雇用率について御質問がございました。 御指摘のように、法定雇用率は、雇用されている者及び雇用されていないものの働く希望や能力を有する者の総数を分母として、同様の状態の障害者の総数を分子として、その割合を基準として設定いたしたものでございます。
○政府参考人(金子順一君) 精神障害者の雇用義務化についてのお尋ねでございますが、議員から御指摘がございましたけれども、今回の改正におきましては、法定雇用率に算入することなく実雇用率の方でカウントをすると、こういう仕組みとさせていただいているところでございます。
そしてまた、そうした、特に今対象になっております精神障害者の皆さんを雇用義務化の対象としていくためには、まず、今般の改正によりまして精神障害者の雇用事例を地道に積み重ねていく、このことがまず必要だと思っておりまして、精神障害者の雇用環境の改善を図っていくということから始めなきゃいけない、そのことが重要であるというふうに考えておるところでございます。
今はみなしで通りそうなんですけれども、できるだけ早い時期に雇用義務化をお願いいたします。 それから、時間ですので、終わりに当たりまして、障害者を身内に持つ、私数え年だと八十歳になるんですけれども、この老理事長が、全国の精神障害者と家族のために、精いっぱい発言して、新法案の課題改善を訴えたつもりでございます。 十分に論議を尽くしていただき、私たちの願いをかなえていただきたい。
では、精神障害者の皆さんの雇用義務化ということで、どういう努力をするんだということでございますけれども、これは今申し上げたとおりに、もう一回申し上げることになりますけれども、現状では精神障害者の雇用に対する企業の理解と雇用管理ノウハウが十分に普及しているとは言いがたいものですから、今回の改正におきまして、現行法定雇用率はそのままに、精神障害者を各企業の雇用率に算定して、精神障害者を雇用する企業の努力
働く場の確保のため、一・八%という法定雇用率も、また納付金も引き上げ、対象となっていない精神障害者の雇用義務化を図る必要があります。未達成企業の社名公開につきましては、国の情報公開審査会が答申を行いましたけれども、これも含め、政府は雇用促進の指導を徹底すべきです。
一九六〇年に身体障害者雇用促進法ができましてから、これは努力規定で始まったわけですが、七六年、昭和五十一年に雇用義務化されました。
前回の平成九年の法改正により知的障害者の雇用義務化が行われた際、特例子会社の要件が緩和されましたが、大企業において知的障害者を雇用する方法として活用されているところでございます。 ちなみに、平均実雇用率一・四九%、これは法定雇用率一・八%のところ実雇用率は今一・四九%ですが、この特例子会社の場合には一・九一%の雇用率の達成をしております。
このアピールで、障害者雇用促進法における雇用義務化は、御存じのように、国の考えを社会や企業に確実に伝える、障害間の格差をなくすことなどを述べています。このアピールを出した後に、多くの精神障害者の御本人や家族から、雇用義務化を期待する手紙やはがき、電話が全家連の方に寄せられたと聞いています。 さらに、資料二をごらんください。
こういう精神障害者の社会復帰を目指す施設というのは、きつれ川だけではなくて、やどかりの里とか麦の郷とか、いろんな先進的な取組もありますけれども、そういったもの全体としてしっかり厚生省として支援していく、その中で、先ほどの最初の話にも戻りたいと思いますけれども、精神障害者の法定雇用率、雇用義務化を図っていくということを進めていただきたいということを要望して、私の質問を終わります。
つい四月の初旬の「ビジネスウイーク」でございますが、一年半経過したら雇用義務化をという法律が生まれたことによって登録者数が一万人減った、小さな国でございますが、こういうふうなことで労働組合サイドもショックを受けている、こんなふうな論評も出ておったりするわけでございまして、こうした他国の経験も大いに参考になるのではないか、こんなふうに考えておるところでございます。